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11件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2019-03-22 第198回国会 参議院 予算委員会 第12号

報道では、二〇一四年の国内売上高が約一兆円のアマゾンが日本に納めた法人税は約十一億円とされています。一方で、同じく売上げが一兆円を超えた楽天の二〇一八年の法人税は約二百三十五億円であることと比べると、公平とは言えないのかなというふうに思います。  そういった意味で、国際的なデジタル課税に対応した課税ルールの見直しが重要なテーマになると思いますが、どう対応していくつもりでしょうか。

元榮太一郎

2015-02-19 第189回国会 衆議院 予算委員会 第6号

また、先般、経産省が、国内売上高で上位一千社を対象アンケートを実施しています。このアンケートの結果は、法人税率が一〇%下がれば、国内総生産、GDPが少なくとも七兆円ふえるというアンケート結果であります。また、このアンケートによりますと、三ないし五年程度でGDPは七兆円ふえ、税収は二〇一三年度より一兆六千億円ふえる、こういう結果が報告されています。  

衛藤征士郎

2013-10-31 第185回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第4号

改めて調べてみましたが、例えば、医薬品の二〇一一年度製品別国内売上高を見ますと、私の専門である精神科の領域では、抗うつ薬で第一位はパロキセチンというのがあります。商品名でいうとパキシルというお薬なんですが、これの添付文書を見ますと、「重要な基本的注意」の一番目に、「眠気、めまい等があらわれることがあるので、自動車の運転等危険を伴う機械を操作する際には十分注意させること。」と書いてあります。  

河野正美

2011-04-22 第177回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号

竹島政府特別補佐人 それは、独禁法上問題ないだろうと思われるものまで届け出をさせたり審査をする必要はないわけでございまして、これは各国そうでございますが、経済実態を見て、今の場合は国内売上高が二百億円超、もう一つの方が五十億円超というお話が先ほどありましたが、これは公正取引委員会届け出基準と一致しているわけです。それに満たないものはどうぞ御自由にということでございます。

竹島一彦

2011-04-22 第177回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号

具体的には、適正な競争が確保されないおそれがあると考えられる一定以上の事業規模を有する事業者再編案件を協議の対象として定めておりまして、政令のもとで、告示の中でさらに具体的な基準内容として記述をする予定でございますが、例えば株式取得に関しましては、取得をする側の事業者が属するグループ国内売上高が二百億円を超える場合、そして同時に、株式を発行する事業者側は、そのグループ国内売上高が五十億円を超

田嶋要

2011-04-22 第177回国会 衆議院 経済産業委員会 第6号

例えば、株式取得に関しましては、株式取得する側の事業者が属するグループ国内売上高が二百億円超、そして、株式を発行する事業者が属するグループ国内売上高が五十億円超でございます。もう一つの例として、合併でございますが、合併しようとする一方の会社が属するグループ国内売上高が二百億円超、かつ、合併しようとする他方の会社が属するグループ国内売上高が五十億円超といったぐあいでございます。

田嶋要

2009-06-02 第171回国会 参議院 経済産業委員会 第15号

さらに、今回の改正によって、さきの公正取引委員会委員長答弁、今までやってきましたように、まず株式取得については事前の届出制を導入すること、これで届出基準を原則として当事会社の属する企業グループ国内売上高にこれを改めるということをやっておりまして、これによって他の主要国企業結合規制との整合性を図る、このことができるわけでありまして、企業結合審査における海外競争当局との協力、これが一層促進されるものと

河村建夫

2009-06-02 第171回国会 参議院 経済産業委員会 第15号

その点を国内売上高に統一いたしまして、日本法人外国法人も同じ届出基準にいたしますという改正をお願いしているわけでございます。  したがって、BHPビリトンと同じようなケースが将来起きた場合には、欧米に届けると同時に日本にもちゃんと届けてきてくれるはずでございますし、その届出の網は邦人企業と同じようなことになるということで、きちんとチェックができるということになると思っております。

竹島一彦

2009-04-22 第171回国会 衆議院 経済産業委員会 第9号

さて、昨年の法案と今回の法案の違いの三点目でありますけれども、企業結合規制につきまして、昨年の改正案では、届け出基準を、被買収会社会社及び子会社国内売上高合計額二十億円超の場合としておりましたのを、今回の改正案では、二十億円超ではなくて五十億円超に変更していらっしゃいますけれども、その二十億円から五十億円に基準を引き上げた理由を教えてください。

田村謙治

1990-11-14 第119回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号

エレベーター本体国内売上高に匹敵する、あるいはそれを上回るものとされています。一方、エレベーター所有者管理者は、建築基準法によってエレべーターを常時適法な状態に維持することが義務づけられています。そのために、エレベーター所有者などは通常、保守業者と継続的な契約を結んでいます。エレベーター所有者がどの業者保守契約を結ぶかはエレベーター所有者の自由であります。この事実に間違いありませんか。

諫山博

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